公認会計士・税理士 中野会計事務所
  新公益法人制度についてのお知らせ

  
 現行の社団法人・財団法人は、新制度の施行に伴い法律上は、「特例民法法人」となります。そして、特例民法法人は、5年間(平成25年11月30日まで)の移行期間中に行政庁の認可を受けて、一般社団法人・一般財団法人に移行するか、或いは同じく認定を受けて公益社団法人・公益財団法人に移行することを選択しなければなりません。
 しかし、貴法人が、いずれの選択もされなかった場合には、平成25年11月30日をもって、解散したものとみなされます。



  
  
 そして、現在内閣府の「公益認定等委員会」によって、公益認定の指針として、関連法令をより具体的にした「公益認定等ガイドライン」が公表されました。これにより、公益法人認定法で要求されている公益認定基準の詳細が明らかにされたといえます。
 また、特例民法法人が公益認定の申請をする場合の「申請書」や、その書き方の「手引き」もあわせて公表されています。



  
  
 本年12年1日からの新しい公益法人制度の実施を控え、現行の公益法人会計基準を踏まえて新制度に対応した会計基準が公表されました。
 新しい公益法人会計基準の適用対象は、@公益社団法人・公益財団法人、A移行法人、B移行認定・許可を申請する特例民法法人、C公益認定を申請する一般社団法人・一般財団法人とされています。また、本会計基準の実施時期は、平成20年12月1日以後開始する事業年度からとなっています。
 新しい公益法人会計基準では、財務諸表の表示科目、様式を会計基準から運用指針に移し、附属明細書、基金、区分経理、公益目的保有財産など関連法令で新たに規定された事項についての定めや表示事項が追加されています。



  
  
 本年12月1日よりスタートする新しい公益法人制度に対応する税制上の措置が平成20年度税制改正で手当てされました。
 改正前の公益法人課税制度では、法人税法による区分により収益事業とそれ以外の事業に分け、収益事業に対して法人税が課されていました。
 しかし、改正後の新しい制度では、収益事業課税を行なう枠組みは維持した上で、公益認定法の公益目的事業については、「収益事業に含まれない」ものとして規定されています。
  
【改正前】
法人税法の区分
収益事業 収益事業以外
課税対象 課税対象外
【改正後】
   法人税法の区分
収益事業 収益事業以外
公益

認定

法の

区分
公益

目的

事業
法人税法上の

収益事業の

範囲から除外
課税対象外
収益

事業
課税対象 課税対象外
  
 また、改正前の寄附金の損金算入限度額は、単に所得の金額の20%相当額でしたが、新しい公益法人課税制度では、@とAのいずれか多い金額とされました。
 @所得の金額の50%相当額
 A公益法人特別限度額(みなし寄附金相当額を限度とする。)
 このため、収益事業から生じた所得の全額を公益目的事業に使用するものとしてみなし寄附金の処理をすることにより、その所得全額が寄附金の損金算入限度額の範囲内ということになり、課税所得をゼロとすることも可能となります。



  
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