平成20年12月1日の公益法人改革関連3法の施行を受けて、これら新法を踏まえた新しい公益法人制度がスタートしました。
その主要な内容は次の通りです。
1 従来の社団法人・財団法人は、平成25年11月30日までに一般社団法人・一般財団法人に移行、あるいは公益認定を受けて公益社団法人、公益財団法人に移行することとされました。
2 新制度に対応した新しい会計基準が公表されました。
3 新しい公益法人制度に対応する税制上の措置が手当てされました。
当事務所では、新しい公益法人制度における公益認定を受けるための支援サービスから、新しい公益法人会計基準に対応した決算書の作成や、新しい税制に対応した申告書の作成まで、それぞれの公益法人の皆様方が必要とするサービスを幅広くご提供いたします。
公益目的支出計画実施中の一般社団法人・一般財団法人または公益社団法人・公益財団法人については、毎事業年度終了後3ヵ月以内に定期提出書類を行政庁へ提出する必要があります。
これらの書類の作成には厳密な区分経理が要求され、適切な基準による費用配賦が必要になるなど、作成が困難になることが予想されます。
また公益社団法人・公益財団法人については、いわゆる財務3基準(収支相償、公益目的事業比率、遊休財産の保有制限)を満たす必要がありますが、期末間近になってから慌てて対策しても手遅れになってしまいます。
当事務所では、毎年度の定期提出書類が適切に作成できるよう、税務・会計処理を含めて総合的にサポートいたします。