中野一輝税理士事務所
税制改正

  結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

 祖父母や両親の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、これらに要する資金の一括贈与に係る非課税措置が創設されました。

  (1)概要

 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」という。)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属(以下「贈与者」という。)が金銭等を拠出し、金融機関等に信託等をした場合には、拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、贈与税が課されない。
 なお、結婚・子育て資金とは、次に掲げる費用に充てるための金銭をいう。
@ 結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
A 妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの


  (2)申告方法

 受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した非課税申告書を、金融機関を経由し受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。


  (3)払出しの確認等

 受贈者は、払い出した金銭を結婚・子育て資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならない。
 金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が結婚・子育て資金の支払に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、その書類及び記録を結婚・子育て資金を管理するための契約の終了の日の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければならない。


  (4)結婚・子育て資金口座に係る契約の終了

 結婚・子育て資金口座に係る契約は、次の@〜Bの事由に該当したとき終了します。
@ 受贈者が50歳に達した場合
A 受贈者が死亡した場合
B 口座の残高が零になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があった場合


  (5)終了時の取扱い等


事  由 残額の取扱い
終了事由 受贈者が50歳に達した場合 事由該当日に当該残額の贈与があったものとして受贈者の贈与税の課税の対象になります。
口座の残高が零となり、かつ、その契約の終了の合意があったとき
受贈者が死亡した場合 残額について贈与税が課されません。
期間中に贈与者が死亡した場合 残額について当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されます。
(当該残額に対応する相続税額については2割加算の対象外となります。)



作成日 平成27年7月3日


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