中野一輝税理士事務所
税制改正

  法人実効税率の引下げ及び欠損金の繰越控除制度等の見直し

 法人税改革では、一部の黒字企業に税負担が偏っている状況を是正して、広く負担を分かち合う構造へと改革されます。そこで、課税ベースの拡大等により財源を確保しつつ、経済の好循環の実現を力強く後押しするために税率の引下げが先行されます。
 平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人実効税率が引き下げられます。又、欠損金の繰越控除制度等の見直しがなされます。

  (1)法人実効税率の引下げ

現行 平成27年度 平成28年度
国の法人税率 25.5% 23.9% 23.9%
大法人向け法人事業税所得割
地方法人特別税を含む
年800万円超所得分の標準税率
7.2% 6.0% 4.8%
国・地方の法人実効税率
<標準税率ベース>
(中小法人以外の普通法人の場合)
34.62% 32.11%
(▲2.51%)
31.33%
(▲3.29%)

 引き続き、平成28年度以降の税制改正においても、20%台まで引き下げることを目指して、改革が継続される予定です。


  (2)法人税率の引下げと中小法人等の軽減税率の特例の延長

 法人税の税率が23.9%(現行25.5%)に引き下げられ、中小法人、公益法人等の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率19%→15%に軽減)の適用期限が、2年延長されます。


  (3)欠損金の繰越控除制度等の見直し

 欠損金の繰越控除制度(法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額を、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入)の控除限度額は、繰越控除前の所得金額に対して、平成27年度に65%、平成29年度に50%に段階的に引き下げられます。ただし、中小法人等については、現行の控除限度額が維持されます。また、平成29年度以降に生じる欠損金額については、繰越期間が10年(現行:9年)に延長されます。

現行 平成27年4月1日から
平成29年3月31日まで
の間に開始する繰越控除
をする事業年度
平成29年4月1日以後
に開始する繰越控除
をする事業年度
中小法人等
以外の法人
控除限度額 80% 65% 50%
繰越期間 9年 9年 10年
中小法人等 控除限度額 100% 100% 100%
繰越期間 9年 9年 10年



作成日 平成27年5月2日


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