中野一輝税理士事務所
税制改正

  平成27年3月期以降の法人税申告における留意点

 平成27年度税制改正が平成27年3月31日に可決・成立されましたが、今回は、平成27年3月期以降の法人決算に関する法人税の申告について、適用される主要な改正項目(平成26年度税制改正)について、改めてまとめてみました。

  (1)復興特別法人税の廃止

 復興特別法人税が廃止され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等(東京都の場合)の実効税率が38.01%から35.64%に引き下げられます。


  (2)交際費等の損金不算入制度

 平成26年4月1日以降に開始する事業年度から、資本金1億円超のいわゆる大企業においても、飲食費の50%を損金算入することが認められることになりました。
@ 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することができます。
(注) 飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
A 中小法人に係る損金算入の特例(定額控除限度額800万円以下の金額は全額損金算入)について、上記@と選択適用となります。


  (3)所得拡大促進税制

 青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、下記の要件をすべて満たした場合には、その雇用者給与等支給増加額の10%相当額の法人税額の特別控除ができる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額の10%(中小企業者等については20%)相当額が限度です。
 適用要件は下記の通りです。
@ 当期の「雇用者給与等支給増加額」 ≧ 基準雇用者給与等支給額×2%
(注)平成27年4月1日前に開始する事業年度

A 当期の「雇用者給与等支給額」 ≧ 前期の「雇用者給与等支給額」
                      (比較雇用者給与等支給額)

B 当期の「平均給与等支給額」 > 前期の「平均給与等支給額」
                     (比較平均給与等支給額)

 なお、@Aは国内雇用者に対する給与等の支給額が判定対象となり、Bの要件についてのみ継続雇用者に対する給与等の支給額が判定対象となります。


  (4)地方法人税の創設

 平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、地方税の道府県民税法人税割及び市町村民税法人税割に係る4.4%の税率引下げに合わせて、法人税を納める義務がある者を納税義務者とし、各課税事業年度の法人税の額(基準法人税額)を課税標準とする地方法人税が創設され、法人税の申告期限等に併せて、基準法人税額に4.4%の税率を乗じて計算した地方法人税の額等について申告し、その地方法人税の額を納付することとされます。なお、3月決算法人は、平成28年3月期からの適用となります。


作成日 平成27年4月1日


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