中野一輝税理士事務所
税制改正

  平成27年度税制改正大綱 U

 前回に引き続き、平成27年度税制改正大綱を記載します。下記に主要な改正項目の一部をまとめてみました。なお、大綱として決定されたもので、法律は成立しておりませんのであらかじめご了承下さい。

  (1)個人所得課税

@ 住宅ローン減税等の適用期限の延長
 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等についての適用期限(現行平成29年12月31日)が平成31年6月30日までとなり、1年6ヶ月延長されます。

A 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設
 時価1億円以上の有価証券等を有する等一定の要件に該当する者が国外に転出する際には、国外転出時に、有価証券等の譲渡等をしたものとみなして、未実現の含み益等に対して所得税を課税する制度が創設されます。


  (2)法人課税

@ 受取配当等の益金不算入の見直し
 受取配当等の益金不算入の対象となる株式等の区分及びその配当等の益金不算入割合が下記の通りとなります。

現   行 改 正 案
区 分 不算入割合 区 分 不算入割合
完全子法人株式等
(株式等保有割合100%)
100分の100 完全子法人株式等
(株式等保有割合100%)
100分の100
関係法人株式等
(株式等保有割合25%以上)
関連法人株式等
(株式等保有割合1/3超)
上記以外の株式等 100分の50 その他の株式等 100分の50
非支配目的株式等
(株式等保有割合5%以下)
100分の20

A 地方拠点強化税制の創設
 企業の本社機能等に関し、東京圏から地方への移転、又は地方における拡充の取組みを支援するため、地域再生法の改正を前提に、地方拠点建物等を取得した場合の投資減税の創設や雇用促進税制の拡充を行う。


  (3)資産課税

@ 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
 個人の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税が課されません。

A 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の見直し
 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限を延長した上で非課税枠が1,000万円から最大3,000万円まで拡充されます。



作成日 平成27年3月5日


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