中野一輝税理士事務所
税制改正

 非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例

 平成25年度税制改正により、非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例(以下「事業承継税制」という)の適用要件の緩和や手続の簡素化などが行われました。これらの改正事項は、原則として、平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用されます。

  (1)概要

≪相続税の納税猶予・免除制度≫
 後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。

≪贈与税の納税猶予・免除制度≫
 後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を贈与者(先代経営者)から全部又は一定以上取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に対応する贈与税の全額の納税が猶予され、先代経営者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除されます。



  (2)改正の概要

@雇用確保要件の緩和(改正前)
 雇用の8割以上を5年間毎年維持
 
(改正
雇用の8割以上を5年間平均で評価
A適用を受けられる後継者の範囲を、親族以外の者にも拡大(改正前)
 後継者は、現経営者の親族に限定
 
(改正
 後継者は、現経営者の親族以外でも可能
B事前確認制度の見直し(改正前)
 制度の適用前に、経済産業大臣の事前確認が必要
 
(改正
 事前確認を受けなくても、経済産業大臣認定の申請が可能
C利子税負担の軽減(改正前)
 要件を満たせずに納税猶予が打ち切られた場合には、納税猶予税額に加え、利子税の支払いが必要
(改正
 利子税率の引下げ(改正前2.1%→改正後0.9%)
 5年超の事業継続により、申告期限から5年間分の利子税を免除
 
D認定取消しに係る納税猶予税額の支払いにも延納・物納を適用(改正前)
 経済産業大臣の認定が取り消された場合には、納税猶予税額を即納する必要
 
(改正
 雇用確保要件が満たされないために経済産業大臣認定が取り消された場合には、延納・物納の適用が可能



作成日 平成26年7月1日


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