中野一輝税理士事務所
税制改正

 消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A

 平成26年4月1日からの消費税率引上げを前に国税庁は平成26年1月20日、「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」第2弾を公表しました。今回のQ&Aでは、施行日をまたぐ資産の譲渡等その他一定の取引の消費税率の取扱いが記載されていますが、下記にその一部をご紹介します。

  (1)事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い

 例えば棚卸資産について、売上側が「出荷基準」で平成26年3月31日以前に課税売上げを計上する一方、仕入側が「検収基準」により同年4月1日以後に課税仕入れを計上する場合

≪事例≫

 売上側(商品の出荷日 平成26年3月31日) (税抜経理の場合)
売掛金 1,000 売  上 1,000
売掛金 50 仮受消費税 50

 仕入側(商品の納品日 平成26年4月1日)
仕  入 1,000 買掛金 1,000
仮払消費税 50 買掛金 50

 従って、売上側が、出荷基準に基づき旧税率5%の税率で請求・領収しているのであれば、仕入側が検収基準を採用している場合であっても旧税率5%の税率を適用して控除税額の計算をする。


  (2)所有権移転外ファイナンス・リース取引における分割控除

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資産の譲渡として取り扱われ、消費税率は、当該リース資産の譲渡があった時の税率が適用されます。
 従って、平成26年3月31日までに引渡しを受けたリース資産に係る分割控除については、旧税率5%に基づき行うことになります。

≪事例≫

 平成26年3月30日リース資産の引渡し(毎月税抜@1,000円×60回払いの場合)

 平成26年3月30日及び平成26年4月1日以降の仕訳は下記の通りとなります。
リース料 1,000 現  金 1,050
仮払消費税 50

 平成26年3月31日までに引渡しを受けたリース資産については、平成26年4月1日以後の支払いに係るものについても旧税率5%になります。



作成日 平成26年3月4日


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