中野一輝税理士事務所
税制改正

 民間投資活性化等のための税制改正大綱

 平成25年10月1日に、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」が発表されました。同日に決定された平成26年4月からの消費税8%引上げに関連し、消費税率引上げに伴う経済対策と成長力強化のための総合的な対策が必要であることから、民間投資を活性化させるための税制措置等について、通常の年度改正から切り離して前倒しで行われた。以下に主要な税制改正大綱を記載します。

  (1)生産性向上設備投資促進税制の創設

 産業競争力強化法の制定に伴い、青色申告書を提出する法人が、同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置その他一定の資産で、同法に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等をして、その生産性向上設備等を国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及び構築物については、25%)の特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については、2%)の税額控除との選択適用ができます。ただし、当期の法人税額の20%を限度とします。
 なお、産業競争力強化法の施行の日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたものについては、その対象資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額の特別償却(即時償却)とその取得価額の5%(建物及び構築物については、3%)の税額控除との選択適用ができます。


  (2)雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度

 給与等の支給額を増加させた場合、増加額の10%を税額控除する制度。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等の場合には20%)を限度とします。
 下記の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

@ 雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)を次の適用年度の区分に応じ次のとおりとする。
(イ) 平成27年4月1日前に開始する適用年度・・・2%以上
(ロ) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度・・・3%以上
(ハ) 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度・・・5%以上

A 平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直した上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ることとする。
(注)  継続雇用者に対する給与等とは、適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等のうち、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいう。ただし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度に基づき雇用される者に対する給与等を除く。



作成日 平成25年11月1日


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