中野一輝税理士事務所
税制改正

 消費税率の引上げと経過措置

 平成25年度税制改正大綱に基づく法律案が平成25年3月29日に成立しました。今回はそれよりも前に成立している「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」による消費税率の引上げとその経過措置について記載します。


  (1)税率の引上げ

 改正消費税法は、施行日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れ等について新税率が適用され、また施行日前に行う資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧税率が適用されます。

適用開始日 消費税率
 平成26年 4月1日   8%(消費税率6.3% 地方消費税1.7%)
 平成27年10月1日  10%(消費税率7.8% 地方消費税2.2%)

具体例
@ 平成26年3月までに売買契約していた商品について納品が4月1日以後になった場合
  ・・・8%の税率

A 平成26年3月までに予約を受けていたレストラン等について、その飲食等の日が4月1日以後となった場合
  ・・・8%の税率


  (2)経過措置

 主なものとして次に掲げるものが、8%への税率引上げ後においても改正前の税率5%が適用されます。

@ 旅客運賃等
 平成26年4月1日以後に行う旅客運送の対価や映画を催す場所、美術館等への入場料金等のうち、平成26年4月1日前に領収しているもの

A 請負工事等
 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等

B 資産の貸付け
 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、平成26年4月1日以後行う当該資産の貸付け



作成日 平成25年5月1日


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