中野一輝税理士事務所
税制改正

 平成25年度税制改正大綱U

 前回に引き続き、平成25年度税制改正大綱をご紹介します。その中でも前回記載する事ができなかった主要な改正項目のうち資産課税について記載します。なお最終的に内容が確定するのは、国会での議決を待たなければなりませんので、あらかじめご了承下さい。

  (1)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

@ 概要
 受贈者(30歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関等に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととされます。

A 申告
 受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由して、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

B 払出しの確認等
 受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければなりません。

C 終了時
 受贈者が30歳に達した場合には、金融機関が本特例の適用を受けて信託等されていた金銭等の合計金額(非課税拠出額)及び契約期間中に教育資金として払い出した金額の合計金額(教育資金支出額)その他の事項を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署へ提出します。
 非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額について、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課されます。


  (2)小規模宅地等の計算の特例についての見直し

@ 面積要件(平成27年1月1日以降取得財産に適用)
 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を現行の240uから330uまでの部分に拡充します。

A 特定居住用宅地等の要件の緩和(平成26年1月1日以降取得財産に適用)
(イ) 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続等により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とすることとされた。
(ロ) 老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、下記に掲げる要件が満たされた場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用します。
被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。



作成日 平成25年3月1日


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