中野一輝税理士事務所
税制改正

 平成25年度税制改正大綱

 平成25年1月24日、平成25年度税制改正大綱が決定されました。政府・与党は、税制改正大綱の内容を盛り込んだ税制関連法案を、2月下旬にも国会に提出し、速やかな成立を目指すことにしています。下記に主要な改正項目をまとめてみました。

  (1)個人所得課税

@ 所得税の最高税率の見直し
 平成27年分以後の所得税から、現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4千万円超について、最高税率を40%から45%の税率に引き上げられます。

A 住宅税制
 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限を平成29年12月末まで4年延長し、一般の住宅の場合の住宅借入金の最大控除額が年間40万円、10年間で400万円になります。(ただし、平成26年1月〜3月分に関しては、年間20万円、10年間で200万円になります。)


  (2)法人課税

@ 国内設備投資を促進するための税制措置の創設
 青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度において取得等をした生産等設備で一定の要件を満たした機械・装置は、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控除との選択適用ができます。

A 所得拡大促進税制の創設
 青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その法人の雇用者に支給する給与等が一定以上増加した場合には、その雇用者給与等の支給の増加額の10%の税額控除ができます。

B 雇用促進税制の拡充
 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度について、税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり現行の20万円から40万円に引き上げられます。

C 交際費等の損金不算入制度
 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について定額控除限度額を現行の600万円から800万円に引き上げ、さらに、定額控除限度額までの交際費支出の全額が損金算入できます。


  (3)資産課税

@ 相続税の基礎控除及び税率構造の見直し
 平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、相続税の基礎控除を現行の「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられます。
 又、相続税の税率構造に関しては、最高税率が55%(6億円超の金額)に引き上げられます。

A 金銭又は有価証券の受取書の印紙税
 平成26年4月1日以後に作成される受取書について、金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものについて、印紙税が課されないことになります。



作成日 平成25年2月1日


  税制のTOPへ戻る
アクツナカノ会計グループ 〒920-0932 石川県金沢市小将町4番18号(兼六園下小将町中学校横)
TEL 076-221-1415 FAX 076-232-1414
E−mail kanazawa@nakanoac.com