中野一輝税理士事務所
税制改正

 復興特別所得税(源泉徴収関係)

 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収することとされました。

  (1)復興特別所得税の概要

@ 復興特別所得税の源泉徴収
 復興特別所得税は源泉徴収すべき所得税の2.1%相当額とされており、所得税の源泉徴収義務者が、所得税と併せて源泉徴収することとされました。

A 復興特別所得税の納付
 源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付します。

B 徴収税額の計算
 源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率(所得税率×102.1%)を乗じて計算します。算出した税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

C 合計税率
 徴収税額の計算に使用する主な合計税率は次の通りです。
所得区分 所得税率(%) 合計税率(%)
上場株式等の配当等 7 7.147
100万円以下の報酬・料金等 10 10.21
預貯金の利子等 15 15.315
非上場株式等の配当等
100万円超部分の報酬・料金等
20 20.42

D 計算例
(イ) 原稿料として111,111円を支払う場合
【所得税及び復興特別所得税の合計額】
 111,111円 × 10.21% = 11,344.4331 ⇒ 11,344円(円未満切捨)
(ロ) 講演料として10万円(税引手取額)を支払う場合
【税込金額】
 100,000円 ÷ (100−10.21)% = 111,370.976… ⇒ 111,370円(円未満切捨)
【所得税及び復興特別所得税の合計額】
 111,370円 × 10.21% = 11,370.877 ⇒ 11,370円(円未満切捨)
(ハ) 預金の利子2,000円(税引手取額)を受け取った場合
【税込金額】
 2,000円 ÷ (100−15.315−5)% = 2,509.882… ⇒ 2,509円
【所得税及び復興特別所得税の合計額】
 2,509円 × 15.315% = 384円(円未満切捨)
【利子割額】
 2,509円 × 5% = 125円(円未満切捨)


  (2)毎月の給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収

 毎月の給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表(復興特別所得税を含んだ税額表に変更されます)に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収します。



作成日 平成24年10月1日


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