住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の特例措置が改正されました。
(1)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の改正
@ 制度の概要
直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が一定の場合に該当するときは、その住宅取得等資金のうち非課税限度額(既にこの規定の適用を受けた金額を除きます。)までの金額については、贈与税の課税価格に算入されません。
A 改正の内容
(イ)
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非課税限度額の引上げ等
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額が次のようになりました。
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平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
省エネ住宅又は耐震住宅 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
上記以外の住宅 |
1,000万円 |
700万円 |
500万円 |
(ロ)
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面積要件の見直し
非課税の対象となる住宅用家屋の床面積が50u以上240u以下(改正前:50u以上)とされました。
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(ハ)
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適用期間の延長
適用期間が平成24年1月1日から平成26年12月31日まで(改正前:平成22年1月1日から平成23年12月31日まで)とされました。
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(ニ)
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適用関係
この規定は、平成21年から平成23年までに住宅取得等資金の取得をし、平成24年改正前のこの規定の適用を受けた者については、平成24年1月1日以後に贈与により取得をした住宅取得等資金については、改正後のこの特例の適用を受けることはできないこととされました。
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(2)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の改正
@ 制度の概要
その年の1月1日において65歳未満の者から贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が一定の場合に該当するときは、その特定受贈者は、相続時精算課税制度を選択することができます。
A 改正の内容
適用期限が、平成26年12月31日まで、3年間延長されました。
なお、この特例については、上記(1)の特例と異なり適用対象となる住宅用家屋の床面積について、上限は設けられていません。
作成日 平成24年8月1日