減価償却制度の改正
平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について、減価償却制度が改正されました。
(1)定率法の償却率等の見直し
平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率を2.5倍した償却率(以下「250%定率法」といいます。)から、定額法の償却率を2倍した償却率(以下「200%定率法」といいます。)に引き下げられました。
この償却率の改正に伴い、改定償却率及び保証率についても改正されました。
(2)改正事業年度の平成24年4月1日以後取得資産の250%定率法の適用
@ 個人事業主
定率法を選定している個人事業主が、平成24年4月1日から平成24年12月31日までの間に取得する減価償却資産については、特例措置により、250%定率法の償却率により償却を行うことができます。
A 法人
平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下、「改正事業年度」といいます。)において取得する減価償却資産については、特例措置により、250%定率法の償却率により償却を行うことができます。
(注)
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上記@及びAの規定の適用に当たって所轄税務署長への届出等は不要です。
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(3)平成19年4月1日〜平成24年3月31日取得資産の200%定率法の適用
@ 内容
平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した減価償却資産について250%定率法を選定している場合には、改正事業年度又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかの事業年度(以下「変更事業年度」といいます。)以後の各事業年度における償却限度額の計算について、その減価償却資産の全てを平成24年4月1日以後に取得したものとみなして、200%定率法により償却することができることとされました。
ただし、変更事業年度において、調整前償却額が償却保証額に満たない減価償却資産については、均等償却により償却を行うこととなるため、この特例措置の適用を受けることはできません。
A 計算方法
上記@の規定は、適用時の期首簿価を取得価額とし、法定耐用年数から経過年数を控除した年数を耐用年数とみなして、200%定率法で償却費を計算します。経過年数は、未償却割合(変更事業年度の期首簿価÷取得価額)を、耐用年数省令附則で示されている経過年数表に当てはめて求めます。
B 適用要件
(イ)
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個人事業主
平成24年分の確定申告期限までに一定の事項を記載した届出書を所轄税務署長に提出した場合に限り適用されます。
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(ロ)
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法人
平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに一定の事項を記載した届出書を所轄税務署長に提出した場合に限り適用されます。
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作成日 平成24年6月1日