中野一輝税理士事務所
税制改正

 法人税率の引下げ及び欠損金の繰越控除の見直し

 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」また、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が平成23年12月2日に公布・施行されました。
 今回は、その中でも平成24年4月1日以後に開始する事業年度について適用される法人税率及び欠損金の繰越控除について説明します。

  (1)法人税率

@ 法人税率の引下げ(平成24.4.1から平成27.3.31までの間に開始する事業年度に適用)
普通法人の区分 改正前 改正後
中小法人以外の法人 30% 25.5%
中小法人  年800万円以下の部分 18% 15%
 年800万円超の部分 30% 25.5%

A 復興特別法人税
 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度については、各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税が課されます。

B 実質的な法人税率
 復興特別法人税が3年間課されるため平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度の実質的な法人税率は、下記の通りとなります。
普通法人の区分 改正税率+復興特別法人税
中小法人以外の法人 28.05%
中小法人  年800万円以下の部分 16.5%
 年800万円超の部分 28.05%

C 法人実効税率
 法人実効税率は、東京都(期末資本金1億円超)の税率を例にすると改正前の実効税率40.69%が改正後の税率及び復興特別法人税を考慮すると38.01%になります。


  (2)欠損金の繰越控除

 欠損金の繰越控除制度が、下記のように改正されました。
改正前 改正後
中小法人等 中小法人等以外の法人
控除限度額 繰越控除前の所得
の金額の全額
繰越控除前の所得
の金額の全額
繰越控除前の所得
の金額の80%
繰 越 期 間 7年 9年

 なお、繰越期間を延長する改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用されます。



作成日 平成24年4月2日


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