中野一輝税理士事務所
税制改正

 更正の請求の改正

 平成23年12月2日に、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布されました。このうち、更正の請求の改正について説明します。

  (1)更正の期間の延長

@ 更正の請求期間の延長(納税者の手続)
 申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、更正の請求という手続により訂正を求めることができます。この更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年(改正前:1年)に延長されました。

A 増額更正ができる期間の延長(税務署長の手続)
 税務署長が増額更正をすることができる期間が5年(所得税・消費税など、改正前は3年とされていたもの)に延長されました。

B 適用時期
 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。


  (2)更正の請求範囲の拡大

@ 当初申告要件の廃止
 当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求により事後的に適用を受けることができることとされました。

A 控除額の制限の見直し
 控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。

B 適用時期
 この措置の適用は次のとおりとなっており、それより前の年分等には適用されません。
(イ) 平成23年12月2日の属する年分以後の所得税
(ロ) 平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税
(ハ) 平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税


  (3)更正の申出

 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税の更正の請求期間については、従前どおり法定申告期限から1年となります。しかし、この更正の請求期間である1年を過ぎた場合でも、改正前の増額更正期間内であれば、減額更正を求めることができる「更正の申出」の手続が整備されました。ただし、申出のとおりに更正されない場合であっても、不服申立てをすることはできません。


作成日 平成24年3月1日


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