中野一輝税理士事務所
税制改正

 消費税仕入税額控除の95%ルールの見直し

 以前、消費税法の一部改正で課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度について、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については適用されないことをご案内致しました。この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されますが、実務上大きな影響があります。そこで今回は、簡単に消費税の計算の考え方を踏まえて説明します。


  (1)消費税の計算方法

 消費税の納付税額は、簡単に言えば、課税売上に係る消費税(仮受消費税)から、課税仕入れに係る消費税(仮払消費税)を控除した残額が、納付税額となります。改正前までは、課税売上割合が95%以上であれば、単純に仮受消費税から仮払消費税を全額控除すれば、納付税額を算定できたため、多くの企業にとっては非常にシンプルなものでした。


  (2)改正の内容

 課税売上割合が95%以上でもその課税期間の課税売上高が5億円を超えると、仮払消費税の全額控除ができなくなり、個別対応方式と一括比例配分方式のいずれかで仕入控除税額を計算することとなりました。


  (3)個別対応方式

 個別対応方式とは、課税仕入れ等を@課税売上対応分、A非課税売上対応分、B共通対応分の三つに区分した上で、「@に係る消費税額」と「Bに係る消費税額に課税売上割合を乗じた金額」を合算し、これを仕入控除税額とする方式です。

納付税額= 仮受消費税−{仮払消費税(課税売上対応分)+仮払消費税(共通対応分)
×課税売上割合}


  (4)一括比例配分方式

 一括比例配分方式とは、簡便的に上記のように三つには区分せず、課税仕入れ等に係る消費税額の全額に課税売上割合を乗じる方式です。なお、一括比例配分方式を選択した場合には、2年間の継続適用が義務付けられます。

納付税額= 仮受消費税−(仮払消費税×課税売上割合)


  (5)実務対応

 課税売上割合が95%未満になることはまずあり得ないという前提のもとに、課税売上割合の計算を厳密に精査してこなかったという企業もあるかと思われますが、今後は、課税売上高、免税売上高及び非課税売上高を、すべて正確に集計しないと正確な課税売上割合は算出できません。例えば、従業員から収受する社宅家賃(非課税売上)を誤って不課税として処理したり、非課税仕入のマイナス(支払家賃のマイナス)として処理すると、課税売上割合を正確に算出できません。
 又、個別対応方式を適用する場合には、日常の経理処理の中で、課税仕入等のすべてについて課税売上対応分、非課税売上対応分、共通対応分の三つに区分した上で、それぞれの区分の課税仕入れ等に係る消費税額を正確に集計することが、実務上要求されます。


作成日 平成23年12月1日


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