中野一輝税理士事務所
税制改正

 中小企業倒産防止共済法の一部改正

 中小企業の連鎖倒産防止を目的とする中小企業倒産防止共済法の一部改正法が平成23年10月1日に施行されましたので、その制度の概要及び改正の内容についてご説明します。

  (1)制度の概要


@ 内容
 中小企業倒産防止共済は、取引先事業者の倒産の影響を受けて中小企業が連鎖倒産することを防止するため、共済契約者の拠出による掛金を原資として共済金の貸付けを行う制度です。納付した掛金は、法人の場合は損金の額へ、個人の場合は事業所得の必要経費へ算入されます。また、共済契約は任意に解約することができ、解約手当金は支給を受けた時点で、法人の場合は益金の額へ、個人の場合は事業所得の収入金額へ算入されます。

A 加入資格
 本制度に加入できる方は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、次のいずれかに該当する方(一定の場合を除く)です。
(イ) 次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の中小企業者
業  種 資本金の額
または出資の総額
常時使用する
従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよび
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業、情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
(ロ) 企業組合、協業組合
(ハ) 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合

B 解約手当金
 解約手当金の額は、掛金の払い込み月数に応じて、掛金総額に一定の率(任意解約で掛金納付月数40ヶ月以上の場合は100%)を乗じた額となります。


  (2)改正の内容


 平成23年10月1日より以下の通り改正が行われました。
改正事項 改正前 改正後
共済金の貸付限度額の引上げ 3,200万円 8,000万円
掛金の積立限度額の引上げ 320万円 800万円
掛金月額の上限額の引上げ 8万円 20万円
償還期間上限の延長 5年 ・5,000万円未満          5年
・5,000万円以上6,500万円未満 6年
・6,500万円以上8,000万円以下 7年
早期償還手当金の創設 新設
申込金の廃止 申込金 必要 申込金 不要


制度の詳細は、独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。



作成日 平成23年10月3日


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