環境関連投資促進税制の創設
青色申告法人が、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、そのエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の30%相当額の特別償却(中小企業者等については、7%相当額の特別税額控除との選択適用)ができることとされました。ただし、特別税額控除については、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとされました。
(1)エネルギー環境負荷低減推進設備等
この制度の適用対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等とは、次に掲げる減価償却資産で、その取得又は製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものをいいます。
@ エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもの
(イ)
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新エネルギー利用設備等
太陽光発電設備、風力発電設備、水熱利用設備、雪氷熱利用設備、バイオマス利用装置
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(ロ)
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二酸化炭素排出抑制設備等
熱併給型動力発生装置、コンバインドサイクル発電ガスタービン、高効率配線設備、高効率複合工作機械、ハイブリッド建設機械、高効率電気式工業炉、断熱強化型工業炉、高性能工業炉廃熱回収式燃焼装置、プラグインハイブリッド自動車、エネルギー回生型ハイブリッド自動車、電気自動車、電気自動車専用急速充電設備、ガス冷房装置、高効率型電動熱源機
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A 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもの
(イ)
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エネルギー使用合理化設備
高断熱窓設備、高効率空気調和設備、高効率機械換気設備、照明設備
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(ロ)
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エネルギー使用制御設備
測定装置、中継装置、アクチュエーター、可変風量制御装置、インバーター、電子計算機
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(2)特別償却限度額の計算
この制度による特別償却限度額は、次の算式により計算されます。
特別償却限度額=エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額×30%
(3)税額控除限度額の計算
中小企業者等が選択適用できるこの制度による税額控除限度額は、次の算式により計算されます。
税額控除限度額=エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額×7%
(当期の法人税額の20%相当額を限度)
(注)
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これは、国税庁のホームページの平成23年7月8日付記載の「平成23年度法人税関係法令の改正の概要」に記載されている一部を抜粋したものです。
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作成日 平成23年9月1日