中野一輝税理士事務所
税制改正

 雇用促進税制の創設

 青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等については2人以上)及び10%以上増加していることにつき証明がされるなど一定の場合に該当するときは、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとされました。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額が限度とされています。
 この制度の適用を受けるためには、次の@からDまでの要件を全て満たしていることが必要です。

@ 前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと。
A 基準雇用者数 ≧ 5人(中小企業者等については2人)
 基準雇用者数とは、次の算式により計算した数をいいます。
 基準雇用者数 = 当期末の雇用者の数−前期末の雇用者の数
B 基準雇用者割合 ≧ 10%
 基準雇用者割合とは、次の算式により計算した割合をいいます。
 基準雇用者割合 = 基準雇用者数/前期末の雇用者の数
C 給与等支給額 ≧ 比較給与等支給額
給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等(雇用者に対して支給するものに限られます。)の支給額をいいます。
比較給与等支給額とは、次の算式により計算した額をいいます。
 比較給与等支給額 = 前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)
D 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除きます。)を行っていること。

 この制度による税額控除限度額は、次の算式により計算します。
  税額控除限度額 = 基準雇用者数 × 20万円
  (当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を限度)

 この制度は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除きます。)分の法人税について適用されます。
 なお、この制度の適用を受けるためには、公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、都道府県労働局又は公共職業安定所で上記適用要件の@からBまでの要件について確認を受け、その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する必要があります。
(注)  上記雇用促進計画は、平成23年8月1日から公共職業安定所で提出の受付が開始されます。雇用促進計画の提出に係る様式や手続方法等については、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、所轄の公共職業安定所へお尋ねください。



作成日 平成23年8月1日


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