租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、法人税申告書への適用額明細書の添付が必要となります。
(1)目的
租特透明化法は、租税特別措置に関し、その適用の状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進し、もって国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与することを目的としています。このため、租税特別措置の適用実態を明らかにし、その効果を検証できる仕組みとして、法人税関係特別措置の適用を受ける場合には、その適用状況を記載した適用額明細書を法人税申告書に添付することとされています。
(2)適用額明細書
適用額明細書とは、法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書(法人税の確定申告書及び連結確定申告書などをいいます。以下同じです。)に添付して提出する書類をいい、一覧表形式の様式となっています。
(3)法人税関係特別措置
法人税関係特別措置とは、例えば、中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却といった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるもの(具体的には、租特透明化法施行令第2条に掲げる各租税特別措置)をいいます。
(4)適用額明細書を添付しなかった場合
適用額明細書の添付がなかった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされています。そのため、適用額明細書の添付もれ又は適用額の記載誤り等があった場合には、適用額明細書を提出又は誤りのない適用額明細書を再提出する必要があります。
(5)修正申告書を提出する場合
法人税関係特別措置の適用額が変更となる修正申告書を提出する場合には、変更後の適用額明細書の添付が必要となります。
作成日 平成23年6月1日