中野一輝税理士事務所
税制改正

 平成22年分確定申告に関する主な改正点

 平成22年分の所得税の確定申告が始まります。平成22年分の所得税について適用される主な改正点の概要を紹介します。

  (1)寄附税制


@ 寄附金控除
 寄附金控除について、適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられました。

A 政党等寄附金特別控除
 平成26年12月31日までに支出した寄附金に係る政党等寄附金特別控除について、税額控除の計算の対象となる政党等に対する寄附金の適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられました。


  (2)棚卸資産の評価方法


 棚卸資産の評価方法について、選定できる評価の方法から後入先出法及び単純平均法(以下、「旧評価方法」といいます。)が除外されました。ただし、平成21年分における棚卸資産の評価額の計算について旧評価方法を選定している個人については、経過措置により、平成22年分まで引き続き旧評価方法を選定することができます。


  (3)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例


 譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であることの要件が追加された上、その適用期限が2年延長されました。この改正は、平成22年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡について適用されます。


  (4)源泉徴収選択口座内配当等


 平成22年1月1日以後、上場株式等の配当等については源泉徴収口座に受け入れができることとされました。源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等は同一口座内の上場株式等の譲渡所得等と損益通算され、その口座ごとに確定申告不要制度を選択することができます。
 また、源泉徴収口座内の譲渡所得等と同一口座内の配当所得のいずれかのみを申告することもできますが、源泉徴収口座内の譲渡損失を申告する場合には、同一口座内の配当所得の金額を併せて申告する必要があります。


  (5)適用期限の延長


 下記の規定について、その適用期限が平成23年12月31日まで2年延長されました。
@ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
A 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除


  (6)上場株式等の取得費の特例の廃止


 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例について、適用期限(平成22年12月31日)の到来をもって廃止することとされました。




作成日 平成23年2月1日


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