平成23年度税制改正大綱
平成22年12月16日、政府は平成23年度税制改正大綱を発表しました。法人実効税率の引き下げ等、企業に手厚いものとなる一方、個人には、給与所得などの控除制度見直しなど富裕層中心に増税色の強い内容となりました。下記に主要な改正項目をまとめてみました。なお、大綱として発表されたもので、法律は成立しておりません。
(1)個人所得課税
@ 給与所得控除の上限設定
給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除については、245万円の上限を設定
A 高額な役員給与に係る給与所得控除の見直し
給与収入2,000万円から4,000万円までの役員給与についての給与所得控除の控除額を徐々に縮減し、給与収入4,000万円超の場合の控除額については、125万円を上限とする。
(2)法人課税
@ 法人税の税率及び中小法人に対する軽減税率の引き下げ
法人税の税率を現行の30%から25.5%に引き下げ、平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用する。
さらに中小法人の軽減税率について、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度について特例による税率を現行の18%から15%へ引き下げる。
A 欠損金の繰越控除制限(中小法人等を除く)
欠損金の繰越控除制度について、中小法人等の場合を除き、控除限度額をその事業年度の繰越控除前の所得金額の100分の80相当額に制限する。これに伴い、欠損金の繰越期間を9年(現行7年)に延長する。
(3)資産課税
@ 相続税の基礎控除の見直し
現行(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)である基礎控除を(3,000万円+600万円×法定相続人数)へ引き下げる。
A 相続税及び贈与税の最高税率を現行の50%から55%に引き上げるなど税率構造の見直し
作成日 平成23年1月1日