中野一輝税理士事務所
税制改正

 住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例

 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額が引き上げられました。また、住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特別控除の1,000万円上乗せ特例は、適用期限(平成21年12月31日)をもって廃止されました。なお、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(贈与者が65歳未満の場合でも相続時精算課税の適用が可能)は、平成23年12月31日まで延長されました。

  (1)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の改正


@ 制度の概要
 直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が一定の場合に該当するときは、その住宅取得等資金のうち非課税限度額(既にこの規定の適用を受けた金額を除きます。)までの金額については、贈与税の課税価格に算入されません。

A 非課税限度額
 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額が次のように引き上げられました。
 (イ) 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 ・・・ 1,500万円
 (ロ) 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 ・・・ 1,000万円
   (注)非課税限度額は平成22年、23年の合計で1,500万円が上限となります。

B 特定受贈者
 一定の要件に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上であって、その年の合計所得金額が2,000万円以下である者とされました。

C 適用期限
 適用期間が平成22年1月1日から平成23年12月31日までとされました。


  (2)旧特例の適用


 平成22年1月1日から同年12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けた者は、非課税限度額を500万円とする改正前の特例の規定(以下「旧特例」といいます。)の要件を満たせば旧特例の適用を受ける事ができます。したがって、合計所得金額が2,000万円を超える者であっても旧特例の適用を受ける事ができます。ただし、旧特例を選択適用した場合には、平成23年中の贈与について新特例の適用を受ける事はできません。


  (3)既に旧特例の適用を受けた者の新特例の適用


 平成21年中に旧特例の適用を受けた者であっても、平成22年中の贈与について新特例の適用を受ける事ができます。ただし、この場合の新特例の適用については、その適用期間は平成22年12月31日までとされ、非課税限度額は1,500万円から旧特例の適用を受けた金額を控除した金額となります。



作成日 平成22年8月1日


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