定期金に関する権利の評価の改正
平成22年度税制改正法が3月24日に成立しました。定期金に関する権利の評価について紹介します。
(1)定期金に関する権利について
定期金に関する権利とは、生命保険契約等により年金を受け取る場合の受給権の事を言います。従前の取り扱いでは、定期金に関する権利の評価に当たって大幅な課税価格の軽減措置がありましたが、平成22年度税制改正でその軽減措置が廃止される事になりました。
(2)定期金に関する権利の評価方法
@給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額
次に掲げる金額のうち、いずれか多い金額
(イ)解約返戻金相当額
(ロ)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額
(ハ)予定利率等を基にして算出した金額
(注) この改正は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利(当該期間内に締結した契約(確定給付企業年金等を除く。)に係るものに限る。)及び平成23年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用されます。
平成22年3月末日までに契約締結し、かつ平成23年3月31日までに相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利については従前の取り扱いが適用されます。
A給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額
原則として、解約返戻金相当額