中野一輝税理士事務所
税制改正

 平成22年度税制改正大綱U

 前回に続き、平成22年度税制改正大綱を紹介します。なお、最終的に内容が確定するのは、国会での議決を待たなければなりませんので、あらかじめご了承下さい。


  T.グループ内取引等に係る税制について、次のような見直しが行われる予定です。


 @100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等
 100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益を、その資産のそのグループ外への移転等の時に、その移転を行った法人において計上する制度。なお、100%グループ内の法人とは、完全支配関係(原則として、発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係)のある法人をいいます。

  A100%グループ内の法人間の寄附
 100%グループ内の内国法人間の寄附金について、支出法人において全額損金不算入とするとともに、受領法人において全額益金不算入とします。

  B100%グループ内の法人間の資本関連取引
 100%グループ内の内国法人からの受取配当について益金不算入制度を適用する場合には、負債利子控除を適用しないこととします。など



  U.生命保険料控除の改組


 生命保険料控除の見直しが行われ、現在の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除と別枠で、介護医療保険料控除という枠が設けられ、各保険料控除の控除限度額は所得税4万円(住民税2万8千円)の各控除額の合計で12万円の所得税の生命保険料控除(住民税7万円)となります。なお、この改正は平成24年分以後の所得税からの適用となり、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除からとなります。また、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除については、改正前の取扱いとなります。



  V.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設


 金融所得課税の一体化の取組の中で個人の株式市場への参加を促進する観点から、平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化にあわせて、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を導入します。具体的には、平成24年から平成26年までに毎年100万円までの上場株式等を受け入れることのできる非課税口座を1人につき1年1口座を設け、この口座内での配当所得と譲渡所得等については10年間、所得税・住民税が非課税となる制度です。





 

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