中野一輝税理士事務所
税制改正

 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除

 経済危機対策における税制上の措置として「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」「中小企業の交際費課税の軽減」「研究開発税制の拡充」に係る税法改正がありました。今回はこの改正のあった試験研究費に係る税額控除制度について紹介します。

   (1)試験研究費に係る税額控除制度


@支出に係る税額控除制度
 青色申告書を提出する法人の各事業年度において、損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、その事業年度の所得に対する法人税額から次の掲げる税額控除限度額を控除します。
イ、 税額控除限度額=試験研究費の額×10%(税額控除割合(*1))
 (*1)試験研究費割合(*2)が10%未満である場合には、8%+試験研究費割合×0.2
 (*2)試験研究費割合とは、試験研究費の額÷平均売上金額(当年度及び前3年度)
ロ、 但し、その事業年度の法人税額の20%を限度とします。


A特別試験研究費(産学官連携の共同研究・委託研究)に係る税額控除制度
 青色申告書を提出する法人の各事業年度において、損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、その事業年度の法人税額から次の掲げる税額控除限度額を控除します。
イ、 税額控除限度額=特別試験研究費の額×(12%−上記@の税額控除割合)
ロ、 但し、その事業年度の法人税額の20%から上記@の控除済金額を控除した金額を限度とします。


B中小企業者等の試験研究費の税額控除制度
 中小企業者等に該当する法人で青色申告書を提出するものの各事業年度において、損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、その事業年度の所得に対する法人税額から次の掲げる中小企業者等税額控除限度額を控除します。
イ、 中小企業者等税額控除限度額=試験研究費の額×12%
ロ、 但し、その事業年度の法人税額の20%を限度とする。


C繰越税額控除限度超過額の1年間繰越控除
 青色申告書を提出する法人の各事業年度の試験研究費の額が前事業年度の試験研究費の額を超える場合において、前事業年度の@若しくはAのイ税額控除限度額又はBのイ中小企業者等税額控除限度額のうち控除しきれない金額(繰越税額控除限度超過額)があるときはその事業年度の法人税額の20%を限度として控除します。


   (2)経済危機対策


@ 平成21年4月1日〜平成23年3月31日までに開始する事業年度の上記(1)@〜Cのロその事業年度の法人税額の20%が30%に引き上げられました。
A 平成23年4月1日〜平成25年3月31日までに開始する事業年度において繰越税額控除限度超過額を控除する場合には、平成21年度又は平成22年度の繰越税額控除限度超過額含めて控除できます。


  (3)試験研究費の範囲


 試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用をいいます。



 

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