経済危機対策における税制改正
経済危機対策として次の3つの税制上の措置が講じられました。
(1)住宅取得等のための金銭贈与500万円まで非課税
個人で20歳以上の者(特定受贈者)が直系尊属(父母、祖父母)から住宅取得等資金を贈与により取得した場合には、その贈与を受けた住宅取得等資金のうち500万円(既にこの制度の適用を受けた金額を除く。)までの金額は贈与税の課税価格に算入しないことになりました。
この結果、住宅取得等資金の贈与については次の金額には贈与税が課税されません。
@暦年課税では 基礎控除110万円+非課税枠500万円=610万円
A相続時精算課税では
特別控除(住宅特例を含む)3,500万円+非課税枠500万円=4,000万円
住宅取得等には、新築住宅のほか既存住宅及び増改築等やそれらと同時に取得する土地等の取得も含まれます。
この制度は平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に行われた贈与について適用されます。
(2)中小企業の交際費等の定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げ。
交際費の損金不算入制度では、資本金1億円以下の法人については、事業年度中に支出した交際費等の額のうち、次の(イ)と(ロ)の合計額が課税(損金不算入)されます。
(イ)定額控除限度額(400万円)×10%
(ロ)定額控除限度額を超える金額
<改正> 平成21年4月1日以後に終了する事業年度からは、定額控除限度額(上記(イ)、10%のみ課税対象となる金額)が400万円から600万円に引き上げられました。
(3)試験研究費の総額に係る税額控除制度の税額控除限度額を法人税額の20%から30%に引き上げ。
損金算入される試験研究費の額がある場合には、下記の税額控除限度額を法人税額から控除します。但し法人税の額の20%を限度とし、控除できなかった金額は翌事業年度まで繰り越すことが出来ました。
試験研究費の総額 × 税額控除割合 = 税額控除限度額
<改正>平成21年4月1日から23年3月31日までの間に開始する事業年度(以下「平成21、22年度」という。)における税額控除限度額の法人税の額に対する割合が20%から30%に引き上げられました。
平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額について平成23,24年度において税額控除の対象とすることができることになりました。