所有権移転外リースに係る消費税の分割控除
原 則(一括控除)
平成20年4月1日以後に締結したリース取引については、そのリース資産を賃貸人から賃借人への引渡の時に、そのリース資産の売買があったものとされます。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る消費税の仕入税額控除も、リース資産を賃借した賃借人がリース資産の引渡を受けた日の属する課税期間に一括して控除することが原則です。
所有権移転外ファイナンス・リース取引とは、リース取引のうち所有権移転条項や割安購入選択権の付いたリース、特別仕様のリース、リース期間が相当短いものなどを除いたリース取引をいいます。
改 正(分割控除)
国税庁は「質疑応答事例」において経理実務の簡便性の観点から、次のように分割控除も認めることとしました。
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、賃借人が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間において課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えありません。
つまり、賃借人がリース料の支払に係る経理処理を リース料勘定 等で費用処理をしている場合には、それぞれのリース料を支払うべき日の属する課税期間に分割して課税仕入とするこが認められることになりました。
注意事項(分割控除)
(ア)仕入税額控除の時期を変更すること
例えば、3年リースの所有権移転外ファイナンス・リース取引について初年度にはその課税期間に支払うべきリース料について分割して仕入税額控除を行い、2年目以降に残りの課税期間の支払うべきリース料の残額を一括して控除することは認められません。
(イ)簡易課税から原則課税に移行した場合等の取扱
次に掲げるような場合のリース期間の2年目以降の課税期間については、その課税期間に支払うべきリース料について仕入税額控除することができます。
(1) リース期間の初年度において簡易課税制度を適用し、リース期間の2年目以降は原則課税に移行した場合。
(2) リース期間の初年度において免税事業者であった者が、リース期間の2年目以降は原則課税に移行した場合。