中野一輝税理士事務所
税制改正

 平成21年度税制改正の大綱


平成21年度税制改正の大綱が平成20年12月19日財務省から明らかにされました。
減税になるものを中心に主なものの一部を紹介します。
なお、以下はいずれも平成21年度の改正であり今度の確定申告等には関係ありませんし、改正法も成立しておりません。


   法人税では、


@ 軽減税率の引き下げ・・中小法人等(資本金1億円以下の普通法人等)の軽減税率(年800万円以下の部分)を22%から18%に引き下げる。
A 繰越欠損金の繰り戻し還付・・長い間停止されていた欠損金の繰戻し還付制度が、中小法人等について平成21年2月1日以後終了する各事業年度において生じた欠損金額から適用を開始する。




   個人の所得税では、


@ 住宅借入金の所得税の特別控除・・住宅を取得して居住の用に供し、住宅借入金等がある場合の平成21年22年のローン控除額が最高で毎年50万円を10年間で最高500万円控除する。認定長期優良住宅の場合は10年間で最高600万円を控除する。
A 長期譲渡所得の特別控除・・平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等を、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には長期譲渡所得の金額から1千万円を控除する。




   相続税・贈与税では、


@  取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予・・経営承継相続人が非上場会社を経営していた被相続人から相続により経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の議決権株式等取得し、その会社を経営していく場合には、 その経営承継相続人が納付すべき相続税のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から保有していた議決権株式を含めて、発行済株式等の総数の3分の2に達するまでの部分に限る。「特例適用株式等」という。)の課税価格の80%に対応する相続税を猶予する。
 経営承継相続人が、特例適用株式等を死亡の時まで保有し続けた場合には、猶予税額を免除する。但し、経済産業大臣の認定の有効期間(5年)内に経営承継相続人が代表者でなくなる等、認定が取消になった場合には猶予税額の全額と利子税を納付しなければならない。有効期間(5年)経過後に特例適用株式等を譲渡等した場合には譲渡した特例適用株式等の割合に応じた猶予税額と利子税を納付しなければならない。
A  取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予・・認定中小企業者の後継者として経済産業大臣の確認を受けた者が、その代表者であった者から贈与によりその保有株式等の全部(贈与前から保有していたものを含めて、発行済株式等の総数の3分の2に達するまでの部分に限る。「猶予対象株式等」という。)を取得し、その会社を経営していく場合には、その猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予する。
 贈与者の死亡時には、その後継者が猶予対象株式等を相続により取得したものとみなして、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税額を計算する。その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用する。



 

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