公認会計士・税理士 中野会計事務所
税制改正

 事業承継円滑化法


 平成20年10月1日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する」法律(以下「事業承継円滑化法」という。)が施行されました。
 事業承継円滑化法は、遺留分に関する民法の特例を定めるとともに、事業承継により中小企業者が必要とする資金の支援措置を講じ、中小企業における経営の承継の円滑化を図るものです。
 なお相続税制においても「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設することが予定されています。
 今回は遺留分に関する民法の特例について紹介します。なおこの遺留分に関する民法の特例は平成21年3月1日から施行されます。



  【1】遺留分の算定に係る合意


  会社の代表者や代表者であった者(以下「旧代表者」という。)の推定相続人は、その全員の合意をもって書面により次に掲げる内容の定めをすることができます。
  ただし、後継者が所有する株式等のうち下記の贈与を受ける株式を除いた議決権数が総議決権の50%を超える場合には適用されません。又後継者は推定相続人のうちの一人である場合に限ります。

一、除外合意 後継者が旧代表者からの贈与により取得した特例中小企業者の株式等の全部又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額算入しないこと。

二、固定合意 上記の株式等の全部又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額を当該合意の時における価額とすること。

 「特例中小企業者」とは、中小企業者のうち三年以上継続して事業を行っているもので非上場会社をいいます。
 「後継者」とは、推定相続人のうち旧代表者から特例中小企業者の株式等の贈与を受けた者で、特例中小企業者の議決権の過半数を有し、かつ、当該特例中小企業者の代表者であるものをいいます。




  【2】後継者以外の推定相続人がとることができる措置


 旧代表者の推定相続人は上記の合意をする際に併せて、次に掲げる場合に後継者以外の推定相続人が取ることができる措置を定めなければなりません。

一、継者が合意の対象とした株式等を処分した場合。

二、旧代表者の生存中に後継者が特例中小企業者の代表者として経営に従事しなくなった場合。




  【3】株式以外の財産の除外合意


 又、上記の合意をする際に併せて、後継者が旧代表者から贈与により取得した上記株式等以外の財産の全部又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができます。



  【4】経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可


 上記の合意は、後継者がその合意をした日から1ヶ月以内に経済産業大臣に申請して確認を受け、その確認を受けた日から1ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをして許可を受けた場合に限りその効力を生じます。



 

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