教育訓練費に係る税額控除制度
【1】教育訓練費を支出した場合の税額控除制度が改正されました。
中小企業者等で青色申告書を提出するものが、平成20年4月1日から平成21年3月31日までに開始する事業年度において、損金に算入される教育訓練費の額がある場合において、損金に算入される労務費の額のうちに損金算入される教育訓練費の額の占める割合(「教育訓練費割合」という。)が0.15%以上であるときは、その教育訓練費の額の8%から12%を当期の法人税の額から控除します。
中小企業者とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下(発行済株式等の一定割合を大規模法人の所有に属する法人を除きます。)の法人等をいいます。
【2】教育訓練費割合
教育訓練費 割 合 |
= |
教育訓練費の額 |
 |
労務費の額 |
教育訓練費とは、法人が使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ又は向上させるために支出する費用で次に掲げる費用をいいます。なおその教育訓練費に充てるため他の者から支払を受けた金額がある場合にはその金額を控除します。
| イ、 |
法人がその使用人に対して教育訓練を自ら行う場合・・講師等(その法人の役員や使用人を除きます)の報酬、講師等の旅費、教育訓練等の計画又は内容の作成委託費用等。 |
| ロ、 |
他の者に教育訓練を委託する場合・・その他の者に支払う費用 |
| ハ、 |
使用人を他の者が行う教育訓練に参加させる場合・・授業料、受講料等 |
| ニ、 |
教育訓練等の用に供する教科書等の購入又は製作費用 |
労務費とは、使用人に対して支給する給与等、法定福利費及び上記の教育訓練費をいいます。
【3】税額控除額
税額控除限度額 = 教育訓練費の額 × 税額控除割合
(*)
(*)税額控除割合は教育訓練費割合に応じて次の割合となります。
| イ、 |
0.15%≦教育訓練費割合<0.25% の場合 |
| 税額控除割合=(教育訓練費割合−0.15%)×40+8% |
| (小数点以下3位未満切り捨て) |
| ロ、 |
0.25%≦教育訓練費割合 の場合 |
| 税額控除割合= 12%
|
但し、この税額控除額は当期の法人税の額の20%相当額を限度とします。
20%相当額は事業基盤強化設備の税額控除額と同繰越税額控除限度超過額の税額控除額がある場合にはこれらを控除した残額です。