公認会計士・税理士 中野会計事務所
税制改正

 公益法人制度改革と寄附金税制の改正

  【1】公益法人制度改革

 公益法人制度改革により、公益法人制度改革3法が原則として平成20年12月1日から施行されることになりました。
 これらの法律により剰余金の配当を目的としない非営利団体は準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができるようになり、これらを一般社団法人及び一般財団法人といいます。
 一般社団法人・一般財団法人のうち公益認定を受けた法人を公益社団法人及び公益財団法人といいます。
 また、旧民法34条の規定により設立された法人は特例社団法人・特例財団法人(以下「旧民法34条法人」という。)として存続し、原則5年以内に上記の法人のいずれかに移行する手続きをとることになります。


  【2】法人税の寄附金の損金算入

 平成20年度の法人税法の改正により、A特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額及びB特定公益増進法人の範囲について改正がありました。


@改正前の損金算入限度額
 (イ)法人が支出した寄附金の額のうち一般寄附金については次の損金算入限度額までの金額は損金に算入され、超えた金額は損金不算入とされていました。
                         
損金
算入
限度額
期末
資本金
等の額
× 月数 × 2.5 当期
所得
金額
× 2.5 ÷ 2
12 1000 100
              (以下「所得基準額」)    

 (ロ)特定公益増進法人に対する寄附金については、別枠で上記損金算入限度額と同額を限度として損金に算入されていました。


A特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額の改正
 (イ)「一般寄附金の損金算入限度額」について改正はありません。
 (ロ)特定公益増進法人に対する寄附金については「特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額」と称し、所得基準額が2.5%から5.0%に増額されました。
                         
損金
算入
限度額
期末
資本金
等の額
× 月数 × 2.5 当期
所得
金額
× 5.0 ÷ 2
12 1000 100
                   
    この改正は平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

B特定公益増進法人の範囲の改正
 (イ)公益社団法人及び公益財団法人は全て特定公益増進法人の範囲に含まれることになりました。 この改正は平成20年12月1日以後に支出する寄附金について適用されます。
 (ロ)旧民法34条法人を対象とした規定は削除されましたが、経過措置として新制度に移行するまでの間は従来と同様の効力を有するものとされました。



  【3】所得税の寄附金控除

 所得税の寄附金控除の対象となる特定寄付金の範囲について上記【2】Bと同様の改正が行われました。


 

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