中野一輝税理士事務所
税制改正

  令和3年3月期以降の法人税等の申告における留意点
 令和3年3月期以降の法人決算に関する法人税等の申告について、適用される主要な項目について、改めてまとめてみました。

  (1)中小法人等に対する軽減税率の延長

 令和3年3月期の普通法人(中小法人を除く)の法人税の税率は、23.2%で中小法人等に対する法人税率のうち年800万円以下の部分については、引き続き15%となります。


  (2)大法人の電子申告の義務化

 事業年度開始の時の資本金の額が1億円を超える大法人の法人税等の確定申告書等の提出については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度からe-Taxにより提出しなければならないこととされています。


  (3)消費税の申告期限の延長

 令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から、法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、当該提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限が1月延長されます。


  (4)交際費等の損金不算入

 交際費等の損金不算入制度について、交際費等のうち接待飲食費の50%を損金の額に算入することができる特例の対象法人からその資本金の額等が100億円を超える法人が除外されています。
 なお、中小法人に係る損金算入の特例は、現状のままとされています。


  (5)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 下記の見直しがされています。
@ 対象法人から連結法人が除外されています。
A 対象法人の要件のうち常時使用する従業員の数の要件が500人以下(現行:1,000人以下)に引き下げられています。


  (6)賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)に係る改正

 中小企業者等以外の法人が、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、賃上げ・投資促進税制に係る法人税額の特別控除制度の適用を受ける場合には、その適用要件の一つである当期償却費総額に対する国内設備投資額の割合が、90%から95%に引き上げられています。
 なお、中小企業者等にのみ認められている取扱いについての改正はなく、現状のままとされています。


作成日 令和3年4月6日


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