中野一輝税理士事務所
税制改正

  令和2年分の所得税等の確定申告における留意事項
 令和2年分の確定申告の時期になりましたが、今年の確定申告における主な留意事項をご紹介します。

  (1)青色申告特別控除額の変更

 青色申告特別控除額が2段階の10万円・65万円控除から下記の通り、10万円・55万円・65万円控除の3段階に変更されます。

10万円控除 55万円控除 65万円控除
記 帳 単式簿記 複式簿記(正規の簿記の原則で記帳) 複式簿記(正規の簿記の原則で記帳)
決算書 損益計算書の作成(簡易な記帳) 貸借対照表と損益計算書の作成
期限内申告
貸借対照表と損益計算書の作成
期限内申告
要 件 なし なし e-Taxによる電子申告又は電子帳簿保存



  (2)基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正

@ 基礎控除の改正
 基礎控除額が一律10万円引き上げられ、合計所得金額が2,400万円を超える場合については、その合計所得金額に応じて逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合には基礎控除の適用はありません。具体的には下記の通りとなります。
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,500万円超 0円
(控除なし)
38万円
(所得制限なし)
2,450万円超 2,500万円以下 16万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
0円 〜 2,400万円以下 48万円

A 所得金額調整控除の創設
 その年の給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、年齢23歳未満の扶養親族を有する人などの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当額を、給与所得の金額から控除することになります。


  (3)ひとり親控除の創設

@ 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする一定の子を有する単身者(所得金額が500万円以下のものに限ります。)について、ひとり親控除(控除額35万円)が適用されることになります。

A 上記@以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額27万円が適用され、子以外の扶養親族を持つ寡婦について500万円の所得制限が設けられることになります。


作成日 令和3年2月4日


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