法務局における遺言書の保管等に関する法律について
令和2年7月10日から法務局で自筆証書遺言に係る遺言書の保管ができるようになります。現状は、自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多く、今回の制度により遺言書の紛失や隠匿等の防止、遺言書の存在の把握などが容易になります。また、この保管制度は、家庭裁判所による検認の手続きが不要となっています。
下記に遺言者が遺言書を預ける保管申請の流れについてまとめてみました。
【遺言者が遺言書を預ける保管申請の流れについて】
@ 自筆証書遺言に係る遺言書を作成
(注1)
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用紙はA4サイズで、財産目録以外は全て自書する必要があります。
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(注2)
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財産目録は、パソコン・ワープロでの作成が可能です。その他、預金であれば、通帳のコピー(銀行名、支店名、口座名義、口座番号等が分かるページ)、不動産であれば、登記事項証明書のコピーを財産目録として添付することもできます。
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A 保管の申請をする遺言書保管所を決定
保管の申請ができる遺言書保管所は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所です。
(具体例 金沢市在住のAさんの場合 → 金沢地方法務局 本局)
B 申請書に必要事項を記入して作成
申請書の様式は、法務省HPからダウンロードすることができます。
C 保管の申請の予約
原則として予約が必要です。
D 保管の申請
次のアからオまでの書類を持参して、予約した日時に遺言者本人が、遺言書保管所に訪問します。(注 本人が必ず出頭しなければなりません)
ア・・・
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遺言書(ホッチキス止めはしない。封筒は不要)
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イ・・・
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申請書(予め記入して持参)
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ウ・・・
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添付書類(本籍の記載のある住民票の写し等)
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エ・・・
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本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等有効期限内のものをいずれか1点)
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オ・・・
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手数料(遺言書の保管の申請の手数料は、1通につき3,900円です)
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E 保管証の受取
手続終了後に遺言者の氏名、出生年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証の受取
作成日 令和2年7月7日