中野一輝税理士事務所
税制改正

  令和元年分の所得税等の確定申告における留意事項
 令和元年分の確定申告の時期になりましたが、今年の確定申告における主な留意事項をご紹介します。

  (1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

@ 個人が、消費税率(10%)を支払って住宅の取得等(特別特定取得といいます)をして、その住宅を令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、これまで10年間であった住宅ローン控除を3年間延長して13年間適用できることとされ、その延長した3年間(11年目から13年目)において消費税率引上げによる2%相当額(10%と8%の差分)を控除することができるようになりました。なお、居住1年目から10年目までは従前の通りで、居住11年目から13年目までの具体的な控除額については、取得等をする家屋の区分により次の計算式により算出します。

 消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等について、適用年の10年目までは現行制度と同額の住宅借入金等特別控除を認めた上、11年目から13年目までの各年の控除額を消費税率の増税分2%に着目し、次に掲げる金額のいずれか少ない金額とすることとされます。

(イ) 一般の住宅
 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
(住宅の取得等の対価の額又は費用の額−消費税額等相当額)
(4,000万円を限度)×2%÷3

(ロ) 認定住宅
 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%
(住宅の取得等の対価の額又は費用の額−消費税額等相当額)
(5,000万円を限度)×2%÷3
(注) Bの計算においては、マイホームの取得等に関し、補助金等の交付を受けている場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合であっても、その補助金等の額又は適用を受けた住宅取得等資金の額を控除する前の金額で計算しますのでご注意下さい。


  (2)確定申告書の記載事項及び添付書類の改正事項

@ 令和元年分の申告書からその年において支払を受けるべき給与等で年末調整の適用を受けたものを有する居住者が確定申告書を提出する場合には、その確定申告書の記載事項のうち年末調整で適用を受けた控除額と同額である所得控除に係る事項については、その控除額の合計額のみの記載でよいことになりました。

A 平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、次に掲げる書類については、確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示することが不要となりました。
(イ) 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
(ロ) 配当等とみなす金額に関する支払通知書
(ハ) 上場株式配当等の支払通知書
(ニ) 特定口座年間取引報告書
(ホ) その他一定の書類



作成日 令和2年2月1日


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