令和2年度税制改正大綱
令和元年12月12日、令和2年度税制改正大綱が決定されました。下記に主要な改正項目の一部をまとめてみました。なお、大綱として決定されたもので、法律は成立しておりませんのであらかじめご了承下さい。
(1)個人所得課税
@ NISA制度の見直し・延長
非課税期間5年間の一般NISAについては、令和6年から、低リスクの投資信託などに対象を絞った年20万円の積立枠と上場株式などにも投資できる年102万円の枠の2階建てに見直されます。
また、非課税期間20年間の現行つみたてNISAは5年延長され、ジュニアNISAは、利用実績が乏しいことから延長されず、新規の口座開設は令和5年までとされます。
A 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭の子供に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、未婚のひとり親に対する税制措置として、現に婚姻をしていない者が、生計を一にする子を有し合計所得金額が500万円以下であること等の要件を満たす場合には、その者のその年分の総所得金額等から35万円が控除されます。
(2)法人課税
@ 交際費等の損金不算入
交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人からその資本金の額等が100億円を超える法人を除外した上で、その適用期限が2年延長されます。
なお、中小法人に係る損金算入の特例は、現状のままで、その適用期限が2年延長されます。
A 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
下記の見直しを行った上で、その適用期限が2年延長されます。
(ロ)
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対象法人の要件のうち常時使用する従業員の数の要件が500人以下(現行:1,000人以下)に引き下げられます。
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(3)その他の改正・見直し
@ 消費税の申告期限の延長
企業の事務負担の軽減や平準化を図る観点から、法人税の申告期限を延長することができる企業について、消費税の預り金的な性格を踏まえつつ、消費税の申告期限が1ヵ月に限って延長する特例が創設されます。
A 利子税・還付加算金等の割合の引下げ
利子税について、市中金利の実勢を踏まえ、その割合の引下げが行われます。還付加算金等の割合についても、同様に引下げが行われます。
作成日 令和2年1月6日