中野一輝税理士事務所
税制改正

 ふ る さ と 納 税

 「ふるさと」に対し貢献又は応援をしたいという納税者の思いを実現する観点から、個人の地方公共団体に対する寄附金について、所得税と住民税を合わせて控除額が拡充されることになりました。


  控除対象寄附金の拡大等

 個人住民税の寄附金控除の対象が次のとおり拡充されました。

@寄附金控除の適用対象
 従来、個人住民税の寄附金控除の対象となる寄附金は下記の寄附金に限られていました。

 都道府県、市町村又は特別区に対する寄付、個人の住所地の都道府県共同募金会に対する寄付で一定のもの、個人の住所地の日本赤十字社に対する寄付で一定のもの。

 平成20年度改正により、「所得税の寄附金控除の対象になる寄附金のうち、都道府県又は市区町村が条例で定めた寄附金(国や政党に対する寄附を除きます。)」が個人住民税の寄附金控除の対象に追加されました。

A税額控除方式への変更及び控除率
 従来、寄附金控除は所得控除方式でしたが、税額控除方式に改められました。
 適用対象寄附金に対する控除率は、都道府県民税4%、市町村民税6%です。

B控除限度額・適用下限額
 寄附金控除の控除対象限度額は総所得金額等の30%(従来は25%)です。
 又、寄附金控除の適用下限額が5千円(従来は十万円)になりました。
 <個人住民税の寄附金控除税額>
(支払った寄附金の額−5千円)×10%(4%+6%)=(イ)


  ふるさと納税制度

 都道府県又は市区町村(以下「地方公共団体」という。)に対する寄附金については、上記(イ)に掲げる寄附金の控除税額に加え次の税額を控除します。

 <ふるさと納税の控除額>
(地方公共団体に対する寄付−5千円)×(90%−0%〜40%)=(ロ)
  *寄附をした者に適用された所得税の限界税率
  但し、都道府県民税・市町村民税の所得割の額の10%を限度とします。

 以上の結果、個人が地方公共団体に対して寄附をすることによって、所得税の寄付金控除額と住民税の寄附金控除額(上記(イ)(ロ))を合わせて、最も多い場合には、寄附した金額から5千円を除いた金額を税額控除することになります。
 この改正は平成20年1月1日以後に支出する寄附金について適用されます。


 

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