消費税の軽減税率制度の実施(令和元年10月から)
令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。国税庁は、8月1日にHPにて「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」及び「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」を改訂しています。今回は、あと1か月後に導入される軽減税率について、再度どういった取引内容が軽減税率の対象となるのかを具体的に確認していく事にします。
(1)軽減税率の対象品目
軽減税率制度は、下記の@及びAの品目の譲渡を対象として実施されます。
A
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週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
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(2)具体的事例
【 軽減税率対象(8%) 】 |
【 標準税率対象(10%) 】 |
@飲食用としての氷の販売 |
@保冷用としての氷の販売 |
A特定保健用食品(いわゆる「トクホ」)や清涼飲料水の販売 |
A市販の薬・ドリンク剤等(医薬品・医薬部外品等) |
Bコンビニでのパンの持帰による購入 |
Bコンビニの店内でのパンの飲食 |
C食用米の販売 |
C家畜の飼料やペットフードの販売 |
Dペットボトル入り飲料水の販売 |
D水道水の提供 |
E生きた魚の販売 |
E生きた牛の販売(注) |
F食品添加物の食用金箔の販売 |
F工芸用の金箔の販売 |
Gホテル客室の冷蔵庫内の飲料の販売 |
Gホテルのルームサービスの提供 |
H酒税法に規定する酒類に該当しないみりん風調味料(アルコール分1度未満) |
Hみりん・料理酒・調味料で酒税法に規定する酒類に該当するもの |
I宅配・出前等 |
Iケータリング・出張料理等 |
J日経新聞の定期購読料 |
Jコンビニ等で日経新聞の購入 |
Kテイクアウト・持ち帰り |
Kイートイン・店内飲食 |
LUSJの園内においての食べ歩きや売店の管理が及ばないベンチ等での飲食 |
LUSJの売店の管理が及ぶテーブルや椅子などでの飲食 |
M自動販売機でのジュースの販売 |
M自動販売機の設置等に係る対価としての支払手数料 |
(注)
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軽減税率の対象となる「食品」とは、「食品表示法に規定する食品」が基準となり、食品表示基準別表第二の3水産物では(生きたものを含む)と記載されているが、2畜産物ではそのような記載がないため「食品」に含まれません。
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作成日 令和元年9月1日