中野一輝税理士事務所
税制改正

  消費税の軽減税率制度の実施(令和元年10月から)
 令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。国税庁は、8月1日にHPにて「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」及び「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」を改訂しています。今回は、あと1か月後に導入される軽減税率について、再度どういった取引内容が軽減税率の対象となるのかを具体的に確認していく事にします。

  (1)軽減税率の対象品目

 軽減税率制度は、下記の@及びAの品目の譲渡を対象として実施されます。
@ 飲食料品(酒類・外食を除く)
A 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)


  (2)具体的事例


【 軽減税率対象(8%) 】 【 標準税率対象(10%) 】
@飲食用としての氷の販売 @保冷用としての氷の販売
A特定保健用食品(いわゆる「トクホ」)や清涼飲料水の販売 A市販の薬・ドリンク剤等(医薬品・医薬部外品等)
Bコンビニでのパンの持帰による購入 Bコンビニの店内でのパンの飲食
C食用米の販売 C家畜の飼料やペットフードの販売
Dペットボトル入り飲料水の販売 D水道水の提供
E生きた魚の販売 E生きた牛の販売(注)
F食品添加物の食用金箔の販売 F工芸用の金箔の販売
Gホテル客室の冷蔵庫内の飲料の販売 Gホテルのルームサービスの提供
H酒税法に規定する酒類に該当しないみりん風調味料(アルコール分1度未満) Hみりん・料理酒・調味料で酒税法に規定する酒類に該当するもの
I宅配・出前等 Iケータリング・出張料理等
J日経新聞の定期購読料 Jコンビニ等で日経新聞の購入
Kテイクアウト・持ち帰り Kイートイン・店内飲食
LUSJの園内においての食べ歩きや売店の管理が及ばないベンチ等での飲食 LUSJの売店の管理が及ぶテーブルや椅子などでの飲食
M自動販売機でのジュースの販売 M自動販売機の設置等に係る対価としての支払手数料
(注) 軽減税率の対象となる「食品」とは、「食品表示法に規定する食品」が基準となり、食品表示基準別表第二の3水産物では(生きたものを含む)と記載されているが、2畜産物ではそのような記載がないため「食品」に含まれません。



作成日 令和元年9月1日


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