中野一輝税理士事務所
税制改正

  住宅ローン控除の拡充
 2019年度税制改正により、個人が住宅の取得等をして2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合において住宅借入金等を有する場合には、消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援措置が講じられています。

  (1)概要

 消費税率10%が適用される住宅の取得等について、住宅借入金等を有する場合には、住宅ローン控除の控除期間を3年延長し13年間とされます。なお、11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目して控除額の上限が設けられています。
 具体的には、@〜Bの事例の場合、下記のいずれか少ない金額を税額控除額とします。

@ 一般住宅の場合
(イ) 建物購入価格(税抜き価格 4,000万円を限度)×2%÷3
(ロ) 住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%

A 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合
(イ) 建物購入価格(税抜き価格 5,000万円を限度)×2%÷3
(ロ) 住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%

B 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例制度の対象となる再建住宅の場合
(イ) 建物購入価格(税抜き価格 5,000万円を限度)×2%÷3
(ロ) 住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1.2%


  (2)具体的事例

@ 事例
 A氏は2019年11月に住宅ローン6,000万円を金融機関より借入
 一般住宅(建物3,000万円、土地3,000万円)を取得し同年11月に入居
 A氏の年収は2,000万円   13年目の年末住宅ローン残高4,000万円とする。

A 税額控除額
 1〜10年目については各年40万円の住宅ローン控除の適用となります。
 住宅ローン残高(最大4,000万円)の1%を控除(最大40万円)

 11〜13年目については、下記の金額のいずれか少ない金額となります。
(イ) 建物購入価格3,000万円×2%÷3=20万円
(ロ) 住宅借入金等の年末残高4,000万円×1%=40万円
  (イ) < (ロ)  ∴ 20万円

適用年 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目
控除額 40万円 40万円 40万円 40万円 40万円 40万円
7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目
40万円 40万円 40万円 40万円 20万円 20万円 20万円



作成日 令和元年7月1日


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