中野一輝税理士事務所
税制改正

  個人版事業承継税制
 個人事業者は、これまで事業承継税制の対象にはなっていませんでしたが、令和元年度より、一定の要件の下で個人事業者についても贈与税・相続税の納税猶予の対象とする制度が創設されています。

  (1)概要

 令和元年度税制改正により創設された個人版事業承継税制は、青色申告に係る事業(不動産貸付業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予され、後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除されるものです。


  (2)対象資産

 この制度の対象となる「特定事業用資産」とは、先代事業者(贈与者・被相続人)の事業の用に供されていた下記の資産で、贈与又は相続等の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。
@ 宅地等(400uまで)
A 建物(床面積800uまで)
B A以外の減価償却資産で下記のもの
(イ) 固定資産税の課税対象とされているもの
(ロ) 自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの
(ハ) その他一定のもの(貨物運送用など一定の自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産)
 なお、平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。


  (3)個人と法人の事業承継税制の比較


個人版事業承継税制 法人版事業承継税制
税制 相続税・贈与税の納税猶予制度 相続税・贈与税の納税猶予制度
対象期間 10年間の時限措置
(平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与・相続等)
10年間の時限措置
(平成30年1月1日から令和9年12月31日までの贈与・相続等)
納税猶予割合 100% 100%
対象資産 土地
建物
機械・器具備品等
非上場株式
適用要件 承継円滑化法に基づく認定
事業継続要件等
承継円滑化法に基づく認定
事業継続要件等



作成日 令和元年6月3日


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