中野一輝税理士事務所
税制改正

  平成31年3月期以降の法人税等の申告における留意点
 平成31年3月期以降の法人決算に関する法人税等の申告について、適用される主要な改正項目(平成30年度税制改正)について、改めてまとめてみました。

  (1)中小法人等に対する軽減税率の延長

 平成31年3月期の普通法人(中小法人を除く)の法人税の税率は、23.2%(改正前は23.4%)で中小法人等に対する法人税率のうち年800万円以下の部分については、引き続き15%となります。


  (2)繰越欠損金の控除限度額の引下げ

 平成31年3月期から繰越欠損金の控除限度額は、繰越控除前の所得の金額の50%(改正前55%相当額)相当額となります。なお、中小法人等については、従前の控除限度額(100%)のままであります。
 なお、繰越欠損金の繰越期間を10年に延長する措置は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金について適用されます。


  (3)所得拡大促進税制の改正

 青色申告法人で資本金1億円超等の大企業向けの「賃上げ・生産性向上のための税制」とそれ以外の中小企業向けの「所得拡大促進税制」に適用要件等が分けられるなど、大きく改組され、下記の通りとされます。
大企業向け 中小企業者等向け
賃金要件 雇用者給与等支給額 >
        比較雇用者給与等支給額
雇用者給与等支給額 >
        比較雇用者給与等支給額
継続雇用者給与等支給額 ≧
継続雇用者比較給与等支給額×103%
継続雇用者給与等支給額 ≧
継続雇用者比較給与等支給額×101.5%
設備投資要件 国内設備投資額 ≧
          当期償却費総額×90%
税額控除限度額 (雇用者給与等支給額−比較雇用者給与等支給額)×15% (雇用者給与等支給額−比較雇用者給与等支給額)×15%
控除率の上乗せ 教育訓練費 ≧ 比較教育訓練費
(前期・前々期の教育訓練費の平均)×120%

⇒税額控除率を5%上乗せ(合計20%)
@継続雇用者給与等支給額 ≧
継続雇用者比較給与等支給額×102.5%

A下記のいずれかの要件を満たす事
教育訓練費 ≧ 中小企業比較教育訓練費(前期の教育訓練費)×110%
          又は
経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことを証明

⇒税額控除率を10%上乗せ(合計25%)
控除上限 法人税額の20% 法人税額の20%




作成日 平成31年4月1日


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