中野一輝税理士事務所
税制改正

  平成31年度税制改正大綱 U
 前々回に引き続き平成31年度税制改正大綱の主要な改正項目の一部をまとめてみました。なお、大綱として決定されたもので、法律は成立していませんのであらかじめご了承下さい。

  (1)資産課税

@ 個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設等
 認定相続人・受贈者が、青色申告の承認を受けていた個人事業者から、相続等又は贈与によりその個人事業者の事業の用に供されていた「特定事業用資産」を取得し、事業を継続していく場合には、一定の要件の基に、その取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税又は贈与税の全額について、その納税が猶予されます。
 法人の非上場株式等に係る納税猶予制度の特例と同様、10年間の時限措置となっております。

A 教育資金の一括贈与と結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の見直し
 信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、本措置の適用を受けることができないこととされます。

  (2)法人課税

@ 防災・減災設備の特別償却制度の創設
 青色申告書を提出する中小企業者が、改正中小企業等経営強化法の施行日から平成33年3月31日までの間に、「特定事業継続力強化設備等(防災・減災設備)」を取得等し、一定の要件の基に、事業の用に供した場合には、その取得価額の20%の特別償却が認められます。

A みなし大企業の範囲の見直し
 みなし大企業の判定において、大規模法人に次の法人を加えるとともに、その判定対象となる法人の発行済株式又は出資からその有する自己の株式又は出資を除外する。
(イ) 大法人の100%子法人(大法人とは資本金の額が5億円以上である法人その他一定の法人)
(ロ) 100%グループ内の複数の大法人に発行済株式又は出資の全部を保有されている法人


  (3)地方法人課税

@ 法人事業税(所得割等)の標準税率の見直し
 平成31年10月1日以後開始事業年度に適用される「法人事業税(所得割等)の標準税率」について税率が変更されます。

A 特別法人事業税の創設
 平成31年10月1日以後開始事業年度から、法人事業税(所得割等)の納税義務者を対象とした「特別法人事業税」が創設されます。


作成日 平成31年3月1日


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