中野一輝税理士事務所
税制改正

  消費税の適用税率と税率引上げに伴う経過措置
 消費税率が2019年10月1日に8%から10%に引き上げられます。「資産の譲渡等が行われた時」が2019年10月1日以後であれば原則として新税率が適用されますが、一定の要件を満たす取引には旧税率8%が適用される経過措置が設けられています。
 なお、2019年10月1日からは軽減税率(8%)も導入されることから、軽減税率の8%(国6.24%・地方1.76%)と経過措置の適用による旧税率の8%(国6.3%・地方1.7%)を明確に区分する必要があります。

  (1)適用税率の原則

 2019年10月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等又は課税仕入れ等に係る消費税率は10%になります。


  (2)経過措置と指定日

 消費税率は、全ての取引について原則として施行日(2019年10月1日)に引き上げられますが、一定の取引については同日以後の取引についても旧税率8%(国6.3%・地方1.7%)を適用する各種経過措置が設けられています。経過措置には、契約等の締結日が「指定日(2019年4月1日)」よりも前であることを要件としている下記のものがあります。


  (3)工事の請負等に係る経過措置の場合

 事業者が、指定日の前日(2019年3月31日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、施行日(2019年10月1日)以後にその契約に係る課税資産の譲渡等(目的物の引渡し等)を行う場合には、その譲渡等については旧税率が適用されます。
 なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知する必要があります。





作成日 平成30年12月3日


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