公認会計士・税理士 中野会計事務所
税制改正

 資本的支出に係る減価償却の方法

 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却の方法が改正されたことは既にお知らせ済です。
 今回は減価償却資産について平成19年4月1日以後に資本的支出をした場合の減価償却の方法についてお知らせします。



  資本的支出とは

 既に所有している固定資産に対する、修理、改良等のための支出でその固定資産の使用可能期間を延長するものや、価額を増加させるものをいいます。
 資本的支出は費用として損金算入されず、固定資産の取得として減価償却により損金算入します。


  原  則

 既に所有している減価償却資産(以下「既存の減価償却資産」という。)に資本的支出をした場合には、既存の減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする別の減価償却資産を新たに取得したものとします。

 例えば、既存の減価償却資産は改正前の償却方法を採用しているばあいでも、資本的支出に係る減価償却資産は改正後の減価償却方法を採用します。
 事業年度の途中で資本的支出をした場合は償却費の月数按分が必要です。



  平成19年3月31日以前に取得した既存の減価償却資産に資本的支出をした場合

 既存の減価償却資産の取得価額に新たに支出した資本的支出の金額を加算することができます。
 減価償却の方法は、既存の減価償却資産の償却方法によります。

 例えば、既存の減価償却資産が平成10年3月31日以前に取得した建物で(旧)定率法を採用している場合には、資本的支出に係る部分も同じ償却方法になります(月数按分は必要です)。



  (新)定率法を採用する既存の減価償却資産に資本的支出をした場合

 既存の減価償却資産と資本的支出をした減価償却資産の双方について、(新)定率法を採用している場合には、資本的支出をした事業年度の翌事業年度開始の時における双方の帳簿価額の合計額を取得価額とする新たな減価償却資産の取得があったものとして、(新)定率法で減価償却をすることができます。
 資本的支出をした事業年度は上記(2)原則により減価償却をします。



  (新)定率法を採用する資本的支出が数回あった場合

 同一の事業年度に(新)定率法を採用する資本的支出が数回あり、上記(4)の適用を受けない資本的支出で、種類及び耐用年数が同じものについては、翌事業年度開始の時におけるそれぞれの帳簿価額の合計額を取得価額とする新たな減価償却資産の取得があったものとして、(新)定率法で減価償却をすることができます。資本的支出をした事業年度は上記(2)により減価償却をします。


 

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