中野一輝税理士事務所
税制改正

  平成30年分の年末調整における注意点
 平成30年分の年末調整において、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更となります。また、各種申告書等の様式についても従来からの様式から変更されていますのでご注意下さい。

  (1)配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

 配偶者控除の額が下記【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】の通り改正され、合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされます。
 また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ、その控除額が下記【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】の通り改正されます。

【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】
所得者の合計所得金額
(給与所得だけの場合の所得者の給与等の
収入金額)
【参考】
配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額
900万円以下
(1,120万円
以下)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)




配偶者の
合計所得金額
38万円以下
38万円 26万円 13万円 103万円以下






配偶者の
合計所得金額
38万円超
85万円以下
38万円 26万円 13万円 103万円超
150万円以下
85万円超
90万円以下
36万円 24万円 12万円 150万円超
155万円以下
〜(省略)〜
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円 1,971,999円超
2,015,999円以下
123万円超 0円 0円 0円 2,015,999円超


  (2)年末調整の注意点

@ 従業員から提出を受ける書類が、【翌年分の扶養控除等申告書】【給与所得者の保険料控除申告書】【給与所得者の配偶者控除等申告書】の3枚(改正前2枚)が必要になります。

A 給与所得者本人とその配偶者の所得により控除額が変化するため、配偶者控除の適用を受ける従業員からも【給与所得者の配偶者控除等申告書】の提出を受けることが必要となります。なお、その申告書には本人と配偶者の平成30年合計所得金額の見積額の記入が必要になります。



作成日 平成30年11月1日


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