リース税制の改正
支払リース料に係る消費税額の控除はリース契約締結後
リース資産の引渡を受けた時に全期間の消費税を一時に控除します。
リース取引に係る法人税、所得税等の取扱概要
法人がファイナンス・リース取引を行った場合には、リース資産の賃貸人(リース会社)から賃借人への引渡の時にリース資産の売買があったものとします。(所得税も同様の取扱になっています。)
この結果、売買があったものとされるリース資産は、原則として支払リース料総額で資産(リース資産)に計上し、相手勘定は長期リース債務を計上します。
資産に計上したリース資産はリース期間定額法で減価償却をします。長期リース債務はリース料を支払う都度減額します。
また、賃借人がリース料を支払う都度、賃借料として損金経理した金額は、償却費として損金経理した金額に含まれますので、従来どおり支払リース料を賃借料として経理する方法も認められます。
これらの取扱は平成20年4月1日以降に締結するリース取引について、適用されます。
リース取引に係る消費税の仕入税額控除
従来、支払リース料に係る消費税は、毎月のリース料の支払の時に消費税の仕入税額控除をしていました。
平成20年4月1日以降に締結するファイナンス・リース取引については、リース資産の賃借人への引渡の時に、そのリース取引の全期間のリース料総額に係る消費税を一時に仕入税額控除しなければなりません。
なお、この取扱は消費税の仕入税額控除に関するものであるため、簡易課税制度を適用している事業者には消費税額の計算に直接関係しませが、多額のリース契約を締結する予定がある場合には、本則課税への変更を検討する必要があります。
会計処理と消費税額の仕入税額控除
リース料の総額を資産(リース資産)に計上する会計処理をする場合には、リース資産の引渡の時に、そのリース料総額に係る消費税の総額を仮払消費税勘定に計上し、消費税の仕入税額控除をします。毎月支払うリース料は、消費税の不課税取引として長期リース債務を減額します。
また、従来どおり、賃借人がリース料を支払う都度、賃借料として経理する会計処理をする場合には、リース資産の引渡の時に、リース料総額に係る消費税を仮払消費税勘定に計上する仕訳のみをし、消費税の仕入税額控除をします。毎月支払うリース料は、消費税の不課税取引とします。