中野一輝税理士事務所
税制改正

  平成30年度税制改正大綱
 平成29年12月14日、平成30年度税制改正大綱が決定されました。下記に主要な改正項目の一部をまとめてみました。なお、大綱として決定されたもので、法律は成立しておりませんのであらかじめご了承下さい。

  (1)個人所得課税

@ 給与所得控除の見直し
 給与所得控除の控除額が一律10万円引き下げられ、控除の上限が195万円(年収850万円)に引き下げられます。なお、子育て世帯、介護世帯には負担が生じないように配慮がなされています。

A 基礎控除の見直し
 基礎控除額が一律10万円引き上げられますが、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用がなくなります。
(注) 上記の改正は、平成32年分以後の所得税について適用されます。


  (2)法人課税

@ 所得拡大促進税制の改組
 これまでの所得拡大促進税制を改組し、国内設備投資や人材投資を増加させている企業に対して、一定割合の税額控除ができる措置が講じられます。
(注) 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されます。

A 交際費等の損金不算入制度の適用期限の延長
 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が2年間延長されます。

B 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長
 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が2年間延長されます。


  (3)その他の改正・見直し

@ 納税環境の整備
 平成32年4月1日以後に開始する事業年度から、電子申告(e‐Tax)の義務化により、大法人の法人税、地方法人税、消費税、法人住民税及び法人事業税の電子申告が義務化されます。

A たばこ税の見直し
 「紙巻きたばこ」が、平成30年10月から4年間かけて、1本当たり3円増税され、「加熱式たばこ」も5年間かけて段階的に増税されます。

B 国際観光旅客税の創設
 平成31年1月7日以後の出国から、本邦から出国する観光客等に対して、出国1回につき1,000円の国際観光旅客税が徴収されます。

C 森林環境税の創設
 地方の固有財源として、平成36年度から年額1,000円の森林環境税が賦課徴収されます。



作成日 平成30年1月5日


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